Youth Mobility Scheme資金証明
資金証明
Maintenance funds
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資金証明について
「預金通帳」・「英文残高証明書」・「取引明細書(Statements)」のいずれか1つ若しくは1つ以上の組合せで、「スキャン画像アップロード(無償)」または「紙で提出(有償)」できます。
提出方法のアップロードと持参(紙で提出)は二者択一であり、同一の書類をアップロードと持参(紙で提出)両方行うと二重提出でどちらが正確か判断がつかなくなるので書類不備になります。異なる書類を持参して追加することは可能で、その場合は追加する旨の英文レター(審査官への説明)が別途必要。
また、YMSの場合、「£2530を連続28日間以上保持」するとされており、詳細な条件は次の通りです。
なお£2530は申請時点での日本円の相当額で、円表示のまま提出することになりますが、為替レートが変動しますので、ちょうどではなく、多めに60万円以上保持します。
- 英国政府指定の為替レート
-
資金証明で使用される為替レートは金融機関の市場為替レートとは異なり、英国政府指定の為替レート(https://www.oanda.com/)になりますので安易に銀行の為替レートで計算すると失敗します。また、審査では申請日(来館日)時点での為替レートが適用されます。
日本の銀行の口座で証明する場合は、資金の単位は「円」(円建て)でなければならず、勝手にポンドに換算して資金証明を作成してはいけません。(→資金の単位は円)
- 資金保持の規定
-
- £2530相当以上の日本円(または外貨)で資金を保持していること
- 最低28日間連続して口座を維持していること
- この28日の間は、£2530を下回ってはいけない
- この28日の最終日は、来館申請日(パスポート提出日)より前の31日以内に含まれていること
28日間中、一度でも£2530を下回ると申請できず、振出しにもどります。よって、自動振替や自動引き落としに十分注意して残高が下がらないように対策が必要です。
また、28日を過ぎたらいつでも好きに使用したり0円にしたりしてよいという意味ではなく、「英国政府が銀行に確認要請する可能性もあると明記」されてあるので、ビザ申請中は少なくともパスポートが返却されるまで1日でも£2530以下になってはいけない。
- 必要な取引明細書(ステートメント)の照会期間
(※取引明細書のことであって、紙の通帳は関係ない。)
銀行に依頼する期間が28日間ではなく、照会された期間内で28日以上取引がある事を明記しなければならないので、必然的に銀行に照会する期間は前後に拡張が必要になります。しかし照会期間が長ければよいのではなく、短くても28日以上取引の記載があればよく、また、3ヶ月以上前や1年以上前からの取引明細など長すぎる照会期間は、不要な期間が増えるだけで意味がありません。返って蛇足になるため、審査官が該当期間を判断するのに支障をきたし、書類不備になります。(※取引明細書のことであって、冊子の紙の通帳は関係ない。)
- 書類不備となる取引明細書(ステートメント)の事例
-
- 銀行名がない
- 口座名義がない
- 最終残高(合計)のみで、取引毎に金額表記がない
※「銀行名の記載がない」場合は、銀行の窓口に赴いて、銀行名のゴム印を任意の空欄に押してもらうことで解消されます。その際に、最終取引日の英文残高証明書(直筆サイン)を取得します。
※公印は信憑性を高めるが、特に必要でない。
※「口座名義がない」又は「取引毎に金額表記がない」取引明細書は、資金証明に使用できません。書類を紙の通帳に変えるか、別の銀行口座の取引明細書を検討ください。
(※取引明細書のことであって、紙の通帳は関係ない。)
- オンラインバンクの取引明細書(ステートメント)の事例
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通帳のない銀行などで、インターネットから直接取得(ダウンロード又は印刷)した取引明細書(三菱UFJ銀行「ECO通帳」や三井住友銀行「WEB通帳」、PayPay銀行など)の場合は、自身で編集が可能で改ざんの疑いを持たれる為、最終取引日の英文残高証明書(直筆サイン)を必ず添付する必要があります。
- 公文書として使用できないWEB上のの取引明細書(ステートメント)の事例
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インターネットから直接取得(ダウンロード又は印刷)した取引明細書で、次にあげる銀行のオンライン取引明細書は公文書として使用できない。
銀行窓口等にて紙の明細書を郵送してもらう必要がある。- みずほ銀行の「みずほダイレクト明細書」
理由:各々の取引残高が掲載されていないため不可 - ゆうちょ銀行の「ゆうちょダイレクト明細書」
理由:口座名義が掲載されていないため不可 - 楽天銀行の「ダウンロードの明細書」
理由:銀行名、口座名義、口座番号が掲載されていないため不可 - 静岡銀行の「しずぎんダイレクト明細書」
理由:正式な銀行名が掲載されていないため不可
その他、「銀行名」、「口座名義」、「各取引の残高」、「各取引の日付」のどれか一つでも掲載されていない銀行のオンライン取引明細書は使用できない。
※ホームページの画面をそのまま印刷したもの(取引明細書として整形されていない書式)はスクリーンショットとなるので使用できない。
- みずほ銀行の「みずほダイレクト明細書」
- 書類不備となる28日間の取引明細書(ステートメント)の事例
-
- 取引明細書に「残高等の金額表示が全くない」
- 証明しようとした期間に取引がなく、空欄もしくは「該当なし」等と記載されている
- 証明しようとした期間内で、実際に取引が明記された期間が28日間以下
(計算上でなく、取引の印字記録が28日間以上でないといけない※下記の図を参照) - 連続した28日間内に取引履歴がない
- 28日間内に合算(まとめ記帳)があり、その間の出入金の増減が不明
たとえ実際に28日間連続して£2530を保持していても、その28日の間に全く預金の取引が無い場合は、連続して保持していたと判断されないので注意。単純に証明する期間が28日以上あればよいのではなく、その28日の間に幾度か取引を行い、連続して保持している証拠を示さなければなりません。
(※取引明細書のことであって、紙の通帳は関係ない。)
- 審査官の勘違いによる審査ミスにも注意
- 資金証明の審査は日本語の原本で行われます
- 資金証明方法の組み合わせ
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- 「紙の通帳(Passbook)」のみ
※通帳は「名義が記載されてある上下見開き部分」及び「28日間取引が記載されてある上下見開き部分」の2か所の翻訳が必要(※紙の通帳は上下見開きで1枚(1ページ)の証書になります。) - 「28日間の取引明細書(Statements)」のみ
※ただし、「銀行の公印」は不要
※しかし、本物だと示す「レターヘッド」や「銀行の公印」が無い場合は、「直筆サイン」がある「英文残高証明」を追加する。もしくは通帳に種類変更する。
※取引明細書は提出する全ページの翻訳が必要 - 「28日間の取引明細書(Statements)」と「英文残高証明書」の組み合わせ
※2番で、必要事項や公印など「本物である事」の証拠を示すものが無い場合に。現時点の最終残高ではなく、取引明細書に記載してある照会期間の最終日の時点の残高。
※英文残高証明書には取引記録がありませんので、別途取引明細書が必要になります。
※取引明細書は提出する全ページの翻訳が必要
- 結局、どの方法も翻訳が必要となるので、1番の紙の通帳(Passbook)の翻訳が一番最短で書類を準備できて安上がりになる。紙の通帳(Passbook)が無い場合は、2番か3番の方法。
- 英文残高証明に、銀行名などが記載された「レターヘッド」が無い場合は書類不備となり使用できません(無い場合は自作の改ざん書類と見なされる)。
- 28日間の取引明細書(Statements)に、なるべく銀行名などが記載された「レターヘッド」か「銀行の公印」があるほうが望ましい。※公印は信憑性を高めるが、特に必要でない。
- 紙の通帳(Passbook)が無い楽天銀行、セブン銀行、AEON銀行やソニー銀行などの無店舗型のオンライン銀行や、みずほ銀行などの電子通帳の場合は、有料で郵送にて自宅に届く取引明細書(Statements)で可能となります。また郵送は到着まで約10日かかります。インターネット画面のキャプチャやスクリーンショットは不可。
- ビザの資金証明に適した書式をインターネット上で用意している銀行は、三菱UFJ銀行(ECO通帳)、三井住友銀行(WEB通帳)、PayPay銀行、GMOあおぞらNet銀行、SBI住信Net銀行、SMBC信託銀行、十六銀行になっています。英文残高証明を付けて提出することで申請可能です。インターネット画面のキャプチャやスクリーンショットは不可。
- 新生銀行は白黒版の取引明細のPDFがダウンロードして自宅で印刷したものも可能だが、これは簡単に改ざんが可能なうえ、「銀行の公印」が無いので郵送にてカラー版「新生お取引レポート」を取り寄せたほうがよい。なおこれは当月分は発行できず前月までの取引しか発行できないので注意。また郵送は到着まで約10日かかります。
- 三井住友銀行のWEB通帳は、インターネットで表示される取引明細をブラウザの印刷機能を使って印刷したものも可能。しかし、これは簡単に改ざんが可能なので、時間があるのなら郵送にて「銀行の公印」のある「ご利用明細書」を郵送や銀行窓口で取り寄せる。到着まで「口座の支店発行は数日でそれ以外の支店発行は約10日かかる」ので注意。画面のキャプチャやスクリーンショットは不可。
- 三菱UFJ銀行のECO通帳は、インターネットで表示される取引明細をブラウザの印刷機能を使って印刷したものも可能。しかし、これは簡単に改ざんが可能なので、時間があるのなら郵送にて「銀行の公印」のある「取引推移証明書」または「お取引明細のお知らせ」を郵送や銀行窓口で取り寄せる。到着まで「口座の支店発行は数日でそれ以外の支店発行は約10日かかる」ので注意。画面のキャプチャやスクリーンショットは不可。
- 三菱UFJ銀行が「BANK STATEMENT」というサービス名で英語にて発行する書類は「最終残高しか記載がない」ので却下になる。これは、取引明細の無い「英文残高証明(英文取引証明)」のことで、28日間の取引を証明できない。この「BANK STATEMENT」はビザ申請で必要な取引明細書(Statements)の意味ではないので注意。単なる銀行の商品名であって明細書のStatementsではない。三菱UFJ銀行の場合、「取引推移証明書」または「お取引明細のお知らせ」が取引明細書(Statements)となり、これは日本語なので翻訳が必要になる。
-
▼通帳(passbook)の翻訳例
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▼取引明細書(statements)の翻訳例
28日間を証明しなければならないので、資金証明の方法は、次の3つのいずれかの組み合わせで証明することになります。
※なお、英国ビザ申請ではどの銀行でも原本は「真実の証明」でなければなりませんが、「PDFをダウンロードして自宅で印刷できる原本も公印がなくても可能」となる。ただし、発行日、氏名、銀行名、金額(残高)の記載がなければならない。画面のキャプチャやスクリーンショットは不可。
28日ルールの日付計算
28日間の日付計算をする際、初日は28日間に含めませんのでご注意ください。銀行の営業時間終了の翌日に前日の最終残高が確定します。
例えば2月1日から28日間は、2月1日~3月1日までの期間を指します。
なお、学生ビザ等で、ビザ申請前に(入学許可申請で)英国の大学や語学学校から資金証明を求められる場合は、(英国の大学や語学学校が資金証明の審査を行うので、)下記の「来館日」や「提出日」を「申請料金支払い日(オンライン申請日)」に置き換えて計算する。
(学生ビザの場合は、ビザ申請前に学校側で資金証明の審査があるので、申請料金支払い日(オンライン申請日)から逆算をして31日以内に28日間の保持の資金証明が必要。※YMSビザで語学学校に通う際に、留学斡旋会社やエージェントを利用する場合も同様。)
簡易版
なお、学生ビザ等で、ビザ申請前に(入学許可申請で)英国の大学や語学学校から資金証明を求められる場合は、(英国の大学や語学学校が資金証明の審査を行うので、)ビザ申請センター「来館日」や「提出日」を「申請料金支払い日(オンライン申請日)」に置き換えて計算する。
(学生ビザの場合は、ビザ申請前に学校側で資金証明の審査があるので、申請料金支払い日(オンライン申請日)から逆算をして31日以内に28日間の保持の資金証明が必要。※YMSビザで語学学校に通う際に、留学斡旋会社やエージェントを利用する場合も同様。)
- 28日目を計算
【※】②を基準
(来館42日前) -
貯金開始日
から 28日後の、
が④の貯蓄最終日。
- ②いつから28日を開始すれば都合がよいか計算
【※】①来館日を基準 -
ビザ申請センター来館日
から 42日前(貯金28日+準備14日)の、
から来館日まで£2530保持。
- ③提出31日前の計算
【※】①来館日を基準 -
ビザ申請センター来館日
から 31日前は、
※28日間の最終日は、提出日の31日以内であることから、下記14日前の日にちがこの日より後でなければならない。
- ④⑤いつ取引明細書or通帳翻訳を依頼すればよいか計算
【※】①来館日を基準 -
ビザ申請センター来館日
から 14日前の(準備開始)、
に通帳翻訳や取引明細書を依頼する。
この日が上記42日前の日から28日後。
※銀行に取引明細書を依頼すると約1週間かかりますから、提出日の1週間前に書類が準備できます。その後、翻訳を依頼すると1~4日程度で済みますから、提出日前に書類が準備できます。
※通帳翻訳を依頼すると1~4日程度で済みますから、提出日の約10日前に書類が準備できます。
資金証明の提出
- 資金証明の提出方法
-
提出方法は英国ビザ申請センター予約の際に、スキャンをしてオンラインでアップロードするか、もしくは、英国ビザ申請センターに持ち込みます。
提出方法のアップロードと持参は二者択一であり、同一の書類をアップロードと持参(紙で提出)両方行うと二重提出でどちらが正確か判断がつかなくなるので書類不備になります。異なる書類を持参して追加することは可能で、その場合は追加する旨の英文レター(審査官への説明)が別途必要。オンラインでアップロードする場合は、来館予約の際に行いますがその際のアップロード項目は『Financial Evidence』になります。 持ち込みの場合は、スキャン代行として『Document Scanning Assistance』の有償サービスが必要になります。
(料金は ドキュメント スキャン アシスタンス 2500円 【2023年8月現在】)
- 資金証明の規定
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- YMSの場合は、必ず本人名義。他人名義、家族名義のものは不可。ただし、申請者が18歳以下の場合は親名義の口座が可能。学生ビザの場合は、本人名義または親名義の口座が可能。
- 定期預金は不可。全ての金融機関の定期預金、ゆうちょ銀行の定額預金など満期を伴う固定式の貯蓄での資金証明は書類不備になります。定期預金等の固定式の貯蓄は諦めて、流動的(24時間自由に入出金可能な)に貯蓄に変更します。資金証明の為に普通預金にて、28日以上の連続保持を直ちに開始します。
※資金証明の貯金は「(万が一強制送還の時に)直ちに引き出し可能な口座であることを必須(Cash must be in an account that allows you immediate access.)」としているので、数年後の満期時や解約手続きしないと引き出せない固定式の貯蓄は資金証明にならないと判断されます。(積立定期預金の場合は、定期預金でなく銀行によっては24時間自由に入出金可能な場合があるので、キャッシュカードでATMから入出金可能な積立定期預金は可能) - 合算は不可(他の口座との合算で残高不足を満たそうとすることは不可)。互いの口座の残高の日付が完全に合致しないだけでなく、互いの口座に送金しあう事が可能になるため、2つ分の口座の金額を足して2530ポンド以上ということはできない。また同様に、普通預金の残高不足を、定期預金の口座を追加して補うことはできない。
- インターネットバンキング(WEB通帳等)でも、銀行が直接発行した英文残高証明書の原本を添付することで受付可能です(取引明細書が日本語の場合は別途翻訳書が必要)。 ネット上からプリントアウトした取引明細書も可能ではあるが、自宅で対処した書類は改ざんが可能で信憑性に欠けると判断されるので、口座が存在している証拠の為に、インターネットで取得した明細書には、銀行の宣誓文と署名が記載されてある英文残高証明書(Letter from a bank)の添付が必要。
- 署名サイン以外に、銀行員又は申請者が手書きしたメモ等がある証明書(通帳、残高証明書、ステートメント)は無効になる。 銀行員の訂正の場合は銀行の訂正印が必要。
- 英文で発行されたものでしたら、翻訳は不要です。
- イギリスの銀行(£)、外資系の銀行(ユーロ、$など)でも受付可能です。
- 明細書は現金自動預け払い機(ATM)のミニ明細書であってはなりません。
- 銀行によって発行できる書類や、証明の仕方、書式、大きさは異なるかと思われますので、ご自身でどのように証明されるかはご判断ください。なおA4サイズ統一というルールがあるので、書式がA4サイズでない場合は、A4サイズの用紙に原寸大でカラーコピーして、そのコピーを提出します。
- 証明書の割印・契印(けいいん)の対応
-
書類は一枚一枚電子スキャンされて審査されますので、その際に折れ曲がって影ができた部分の文字が不鮮明に写る場合があります。折れ曲がりで紙が歪んでしまい鮮明な画像が得られない場合がありますので、バラバラにして提出となります。
- ホッチキスどめで簡単に外せるものは外して提出(スキャン)する
- ホッチキスどめ以外の冊子状態やテープどめは無理に外さない※
※ホッチキスどめ以外のテープどめ等の契印は無理にテープを外すと紙面が損傷するので絶対にしないで、影が出ないように完全に折った状態で高解像度スキャン(コピー)して提出する。(持参する場合は原本のコピーになりますが、色の薄い文字や小さい文字が綺麗に映っていることを確認する。念のためにテープどめ状態の原本も持参する。)
-
公印は無くても問題ありませんが、明細書に押印されていない場合は、口座存在証明の為に、別途、英文残高証明書をつけて提出する必要があります。
1枚だけで使用する場合の公印の位置 実例)
銀行によっては事後の公印を拒否される場合がありますので、その時は照会期間の最終日時点の英文残高証明書(公印付き)を依頼する事で取引明細書の不備を補えます。
ゆうちょ銀行は出納帳簿は証明書(Certificate)でないという理由で公印を拒否されますので、予め照会期間の最終日時点の英文残高証明書(公印付き)を一緒に依頼する事で書類の信憑性を高めます。もしくは、通帳による資金証明に切り替えます。
資金証明書を依頼すると、2枚以上になった場合は綴じられて割印・契印される場合があります。
(The stamp is to evidence the two or over sheets being the same certificate.)
この割印・契印は2枚以上になった証明書を綴じることで同じ証明書であることを証明するためのものですが、契印の文化は英国にありませんので、提出時に1枚ずつバラバラにしても問題ありません。
割印になると2枚目以降は銀行名の記載が無くなる場合がありますが、1枚目に銀行名の記載や押印があれば、2枚目以降に銀行名の記載や押印がなくても、「同時に提出するのであれば」、2枚目以降も銀行名の記載や押印があることと同じになります。
なお、どれか1枚だけ使用したい場合は、必ずその1枚に銀行窓口にて銀行名の入ったスタンプを押してもらいます。(※支店名、発行店はなくてよい)。
なお、銀行や支店によっては事後の押印を拒否することがあります。
契印された証明書の提出方法
- おしらせ
※広告ではありません。
資金の単位は円
通貨単位と残高
日本で申請する場合、資金を証明する通貨単位は「円」表記※となり、金額はビザ審査の際に英国政府の独自レート(→資金証明についての指定為替レート)で£に換算されます。金融機関が各々定めているレートでは資金の証明にならないので注意。日本国内で申請(提出)する場合は、自分で円を£に換算して£で証明してはいけない。
※ その銀行の所在地が日本のときは「円」、米国のときは「$」、フランスのときは「ユーロ」と言う具合に、申請者自らが£へ為替レート換算する前の状態で金額の証明をするという意味。その銀行の所在地が英国の場合は£のまま証明。
また、£2530相当の金額は、そのままの換算値ではなくかなり余裕をみて日本円で60万円以上を用意します。
資金証明の目的
ビザ審査で資金証明をする理由は、万が一渡航時の入国審査で拒否されたり国外退去命令された場合の強制送還において、自費出国費用等の所持を事前(入国前)に確認する為。
よって、資金証明の際にその銀行で蓄えた預金額は、YMSビザの有効期限内の2年間(または実際の滞在期間中)は保持することが望ましい。
つまり、ビザ申請を終えた後に、口座を解約したり、他の銀行や別の名義に全額を移動させたりしてはいけない。また、たとえビザ申請後に渡航費用に充てたり、何かの購入のために使用したりしても、少なくとも滞在中は£2530を下回まわらないように気を付けた方がよい。
強制送還における、自費出国費用(2024.12現在)
東京 - ロンドン(ヒースロー)
※エコノミークラス国際線 海外航空券 片道正規料金
最低約250,000円(税金・燃油特別付加運賃込み)
その他費用(罰金、宿泊費・拘留中の諸経費など)
最低約260,000円
銀行ロゴと公印
英国政府の資金証明のルール・原文
Immigration Rule and Guidance for Finance
- Immigration Rule
Appendix Finance「資金証明」ルール
原文
- Guidance
Financial evidence for sponsored or endorsed work routes に明記されている文面 -
- Guidance Financial evidence for sponsored or endorsed work routes:
https://www.gov.uk/guidance/financial-evidence-for-sponsored-or-endorsed-work-routes
- Guidance Financial evidence for sponsored or endorsed work routes:
-
資金証明書の英語名の説明
- 取引明細書(statements)(↓)は、
「bank statements」。 - 預金通帳(↓)は、
「building society passbooks」。 - 英文残高証明(↓)は、
「a letter from your bank or building society」。
Electronic bank(オンライン銀行 / 電子型通帳)のダウンロード取引明細書 (statements)が可能であること、銀行の公印の押印が不要ついてはEvidence you need to provide項目に記載があります。
これは、「取引明細書のPDFをWEBからダウンロードして自宅のプリンターで印刷したものも可能であり、また郵送で送られたオリジナルであっても、銀行の公印はあってもなくても良い。」と言う意味です。ただし、画面のキャプチャやスクリーンショットは不可。
- 取引明細書(statements)(↓)は、
- Evidence you need to provide
-
You can provide:
- bank statements
- building society passbooks
- certificates of deposit
- a letter from your bank or building society
Your bank statement should show information like:
- the date it was issued
- your name (or the account holders name if it is your parent or partner)
- the name of the bank or building society
- balance on the account
You can provide a download of electronic bank statements if it has this information. You do not need to have these stamped by the bank.
We may do verification checks with your bank. If we’re unable to verify the funds your application may be refused.
預金通帳による資金証明の要件
A building society pass book
「紙」の預金通帳は、金融機関が直接発行している公式文書のため、手ごろで確実な資金証明の手段となるが、日本語で記載されている場合は英語への翻訳が必要になる。
なお、通帳の明細ページにボールペンやインクによる消せない手書きメモ(備忘録・らくがき)があると、正当性や信憑性が著しく低下するので注意。(下記、「紙」の通帳とは参照)
英国ビザ申請に提出する添付書類の翻訳は全て第三者によるものでなければならず、本人が翻訳をして提出することはできない。第三者とは翻訳会社またはプロの翻訳家を指す。
※(紙の通帳がない場合)インターネットで閲覧できる三菱UFJ銀行のEco通帳や三井住友銀行のWEB通帳は、資金証明の種類が通帳でなく下記の取引明細書(Statements)になります。ビザ申請で資金証明の種類を申告する際の通帳とはあくまで「紙の通帳(小冊子の通帳 Traditional Passbook)」を指します。
申請者自身の名義の通帳で、下記の要件が必要です。
-
- 最後の記帳がパスポート提出日から数えて1ヶ月(31日)以内※であること
- £2530相当以上の日本円で資金を保持していること
- 最低28日間連続して口座を維持していること
- この28日の間は、£2530を下回ってはいけない
- この28日の最終日は、申請日(パスポート提出日)より31日以内に含まれていること
※ 1ヶ月(31日)以内としているが、ギリギリではなく2~3週以内と置き換える。
※ 翻訳は通帳の表紙の裏の面にある口座の内容が書かれている上下見開き部分、及び28日間連続して口座を維持している明細ページの上下見開き部分の2ヶ所。(※紙の通帳は上下見開きで1枚(1ページ)の証書になります。)
※ 表紙は提出不要。また、通帳に記載されているキャラクター、宣伝やお知らせ、注意書き等は翻訳不要。なお、静岡銀行や宮崎銀行のように表紙にのみに口座番号が記載されてある銀行は、表紙のコピーの提出および翻訳も必要。
(※ 2020年12月1日からYMSビザ申請の場合も、就労ビザ申請や学生ビザ申請と同様に28日以上の取引明細の提出が必要と改定されています。)
- ワーホリネットの
通帳翻訳サービス
- 通帳で資金証明する際の提出書類
-
- 通帳のコピー
(名義と口座の内容の上下見開き部分)
A4原寸 (申請者が高画質カラーで用意) - 通帳のコピー
(28日間の取引明細のページの上下見開き部分)
A4原寸 (申請者が高画質カラーで用意) - (1)と(2)の翻訳書
(翻訳機関が用意) - (3)の翻訳証明
(翻訳機関が用意)
※本物確認の為、資金証明の審査は、翻訳書でなく、日本語の原本で行われますので、翻訳書しか提出しない場合は書類不備になります。
※通帳はA4以下の小さい書類なので、原本でなくA4にカラーコピーされた方を提出。
→ ビザ申請センター 用紙A4統一ルール※通帳原本は、控えとして所持。第三者の翻訳機関が記述内容を正確に翻訳したと翻訳証明にて宣誓するので原本は提出不要(A4サイズへ通帳のコピーが必要)。
※書類書類をクリップやホッチキスで留めてはいけません。持参時のコピーやアップロード申請の際のスキャン画像はカラーとし、細かい文字も判読可能にすること。
- 通帳のコピー
-
▼通帳(passbook)の翻訳例
英文残高証明書による資金証明の要件
A letter from the applicant's bank
英文残高証明書は、金融機関が直接発行している公式文書で、翻訳の必要もないので汎用的な資金証明の手段となるが、金融機関によってはビザ申請の規定に沿っていない場合があるので注意する。また金融機関に発行を依頼して取得するまで時間を要する。
申請者自身の名義の英文残高証明書で、下記の要件が必要です。
-
- 残高が証明された日が提出日から数えて1ヶ月(31日)以内※であること
- £2530相当以上の日本円で資金を保持していること
- 最低28日間連続して口座を維持していること
- この28日の間は、£2530を下回ってはいけない
- この28日の最終日は、申請日(パスポート提出日)より31日以内に含まれていること
- 28日間の証明に、取引明細書(Statements)または、紙の通帳を添付する必要があります。
※英文残高証明に取引明細書を追加する(またはその逆)場合、オンライン申請時に事前申告せずに提出しても審査してもらえませんので、提出時(またはアップロード時)に修正書類を自作する必要があります。 - レターヘッド
※ロゴや銀行の名前は日本語や漢字でもよい - 銀行名記載
- 口座内容(名義、口座番号、金額を含む)記載
- 銀行の正式な署名または公印の押印
- 発行日の日付の明記
以上が記載があることが必要とされています。
※ 1ヶ月(31日)以内としているが、ギリギリではなく2~3週以内と置き換える。
公印は、金融機関によっては無い場合がありますが、厳格なビザ審査が担当した場合を想定して、金融機関の窓口で得られるように依頼します。金融機関専用の用紙に金融機関のロゴと押印があって、個人で偽造や改ざんできない書類が、審査官が認める証明書になると考えてください。
条件がそろわない場合は、英文残高証明書をやめて通帳翻訳を検討することになります。
- 英文残高証明書で資金証明する際の提出書類
-
- 英文残高証明書の原本
(銀行が用意) - 28日間の取引明細書の原本
(銀行が用意) - (2)の翻訳書
(翻訳機関が用意) - (3)の翻訳証明
(翻訳機関が用意)
※英文残高証明書のコピー(A4・原寸)は、控えとして所持。コピーは提出不要。
※取引明細書のコピー(A4・原寸)は、控えとして所持。コピーは提出不要。
※ただし、英文残高証明書や取引明細書がA4以下の小さい書類場合は、原本でなくA4にカラーコピーされた方を提出。
→ ビザ申請センター 用紙A4統一ルール※書類書類をクリップやホッチキスで留めてはいけません。アップロード申請の際のスキャン画像はカラーとし、細かい文字も判読可能にすること。
- 英文残高証明書の原本
取引明細書による資金証明の要件
Personal bank or building society statements
取引明細書は、主にオンライン銀行などの通帳のない金融機関が発行している文書で、多くの場合、WEBからダウンロードできるのが特徴です。ただし、画面のキャプチャやスクリーンショットは不可。
※インターネットで閲覧できる三菱UFJ銀行のEco通帳や三井住友銀行のWEB通帳は、資金証明の種類が通帳でなく取引明細書(Statements)になります。
(Eco通帳やWEB通帳は銀行独自の呼称であって、資金証明では通帳と認識されない。)
2021年のルール改定(資金証明のルール↑)で、WEBからダウンロードしたPDF文書も可能で公印も不要としています。しかし、ダウンロード文章は改ざんの可能性を疑われるので、口座が存在している証拠として英文残高証明書を銀行窓口で取得しておきます。
また、ダウンロードしたPDF文書ではなく郵送によるものであれば、金融機関が直接発行した書類として認識され正式な資金証明として使用が可能になります。なお、金融機関に発行を依頼して取得するまで一週間程度時間を要しますので準備に注意が必要。
※ダウンロードしたPDF文書も可能で公印も不要と英国政府が明言している部分については、上記のEvidence you need to provide項目を参照
※WEB通帳サービスで紙の通帳が無い方は取引明細書(Statements)による資金証明になります。インターネットからダウンロードした取引明細書も可能。ただし、画面のキャプチャやスクリーンショットは不可。
もともとの原本が英文で金融機関が英語で発行したものであればそのまま翻訳なしで受付可能ですが、日本語の場合、全頁に対して翻訳が必要となります。
英国ビザ申請に提出する添付書類の翻訳は全て第三者によるものでなければならず、本人が翻訳をして提出することはできない。第三者とは翻訳会社またはプロの翻訳家を指す。
申請者自身の名義の取引明細書で、下記の要件が必要です。
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- 金融機関の発行日が提出日から数えて1ヶ月(31日)以内※であること
- £2530相当以上の日本円で資金を保持していること
- 最低28日間連続して口座を維持していること
- この28日の間は、£2530を下回ってはいけない
- この28日の最終日は、申請日(パスポート提出日)より31日以内に含まれていること
- 銀行名記載
- 口座内容(名義、口座番号、金額を含む)
- 取引期間や発行日の日付の明記
以上がすべてのページに記載があることが必要とされています。
※ 1ヶ月(31日)以内としているが、ギリギリではなく2~3週以内と置き換える。
なお、改ざんが容易な画面のキャプチャやスクリーンショットは完全に不備扱いになります。
公印は、金融機関によっては無い場合がありますが、厳格なビザ審査が担当した場合を想定して、金融機関の窓口で照会期間最終日の英文残高証明書も依頼します。普通、英文残高証明書には公印が押印されてあります。基本は、個人で偽造や改ざんできない書類が、審査官が認める証明書になると考えてください。なお、英文残高証明書はただ発行するだけでは依頼日の最終残高になってしまいますので、必ず照会期間の最終日を指定して取引明細書の最終残高と合致するようにします。
条件がそろわない場合は、取引明細書をやめて通帳原本を検討することになります。
印刷ミス等で口座番号の記載が一部分かけている場合は、金融機関の行員に手書きで全桁記入をしてもらい、その横にサイン、公印をおしてもらう必要があります。英文で金融機関が発行したものであればそのまま翻訳なしで受付可能ですが、日本語の場合、全頁に対して翻訳が必要となります。
- 取引明細書で資金証明する際の提出書類
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- 28日間の取引明細書の原本
(銀行が用意 郵送1週間程度) - (1)の翻訳書
(翻訳機関が用意) - (2)の翻訳証明
(翻訳機関が用意)
※本物確認の為、資金証明の審査は、翻訳書でなく、日本語の原本で行われますので、翻訳書しか提出しない場合は書類不備になります。
※取引明細書のコピー(A4・原寸)は、控えとして所持。コピーは提出不要。
※ただし、取引明細書がA4以下の小さい書類場合は、原本でなくA4にカラーコピーされた方を提出。
→ ビザ申請センター 用紙A4統一ルール※書類書類をクリップやホッチキスで留めてはいけません。アップロード申請の際のスキャン画像はカラーとし、細かい文字も判読可能にすること。
- 28日間の取引明細書の原本
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▼取引明細書(statements)の翻訳例
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Last update : 2025-5-20