Youth Mobility Scheme申請概要
YMSニュース
YMS NEWS
No longer be issued with a 90-day vignette after 15 July 2025
- 90日間の入国期限とVignetteが廃止。 渡英前のeVisa登録が必須に
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→ https://workingholiday-net.com/WhatsNew/weblog/article-20250616533.html
英国内務省は、2025年7月15日からは90日間の入国許可証であるVignette(ビネット)が発行されなくなると発表しました。
- 新規渡航者
2025年7月15日以降は、ビザ審査後に、UKVIアカウントを作成し、渡英前にeVisaの登録が必須 - 2025年7月15日以前に申請したVignette取得者
UKVIアカウントを作成し、渡英後に英国でeVisaの登録をするか、渡英前にeVisaの登録をするかどちらでも可
「渡英前にeVisaの紐づけ作業を済ませておけば、Vignetteの90日間の有効期限は無くなります」
※eVisaの登録とは、NFC機能搭載のスマートフォンで、専用アプリ「UK Immigration: ID Check」を使用してeVisaとパスポート番号を紐づけすることをいいます。
- 新規渡航者
Must be from the 31 days before you submit your application at the visa application centre (VAC)
- Financial evidence for sponsored or endorsed work routes
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Not completed online in case of visa application of the UK.(オンライン申請の時点では、未だビザ申請したことになっていない。)
Your application will be successful at the visa application centre of your location. In Japan, the visa application centre (VAC) is in Tokyo and Osaka.Because the balance of bank statements must be in the most recent within 1 month at the time of visa decision at Decision Making Centre of Sheffield in the UK,
the bank statements or evidence you use to show the funds have been held for 28 days must be from the 31 days before you submit your application at the visa application centre of your location.
The 28 days is calculated from the date of the last transaction in the last dated bank statement.At the visa application centre of your location, your application will be submitted online at the same time as scanning the barcode on the documents checklist.
The first time here completed online application.(ビザ申請センターに来館して初めてオンライン申請で入力したデータや料金の支払いが有効になり、ビザ申請が完了したことになる。)
- 資金証明は、審査(※)の時点で一ヶ月以内の最新の資金が必要なので、YMSの場合は、来館提出日から数えて31日以内の最新残高が必要。
- ビザ申請センター来館の提出日に持参するチェックリスト上のバーコードを読み取ることで、ここで初めて事前にオンラインで入力しておいた申請書が英国政府のビザ審査機関に伝送される。来館日がオンライン申請が完了する日であることを意味する。
- (※)YMSを含む就労ビザやShort-term study visaは英国政府が資金証明を審査するので、YMSの場合は「ビザ申請センター来館日を基点」に31日以内の28日間保持が必要だが、
学生ビザ(Study visa)は現地の大学や語学学校が「ビザ申請前」に資金証明を審査するので、学生ビザの場合は「オンライン申請を基点」に31日以内の28日間保持が必要。
しかし、どちらも英国政府のビザ審査の時点では一ヶ月以内に発行された最新の残高の提出が必要となる。
ビザ申請書の見本
- Apply for a Tire5 visa
[Youth Mobility Scheme]
解説ページ -
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html
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- VFS Global[英国ビザ申請予約]
解説ページ -
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/VFS_Appointment.html
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申請概要
Overview & Lottery
Youth Mobility Scheme基本概要
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- 定員 6,000人(2025年度は、2025年1月1日※英国時間から)
2024年度は11月時点でまだ十分空きがあり、まだ終了していませので、2024年12月31日まで申請が可能です。 - 期間 2年間有効
- 年齢 パスポート提出時点で18歳以上30歳以下
(渡航時は31歳以上でも可) - 少なくとも28日の間、£2530相当の金額を連続して銀行口座に保持していること
- この28日の最終日はパスポートを提出する日より31日以内
(保持期間が31日より前では不可) - 過去にYouth Mobility Schemeビザを取得していないこと
- 代理・代行による申請不可
- 英国内での申請不可
- 就労目的であること(正規雇用または個人事業主として)
- ワーキングホリデー制度ではない
(ポイント「YMSはワーホリではない」参照)
- 定員 6,000人(2025年度は、2025年1月1日※英国時間から)
2025年度の応募受付は、抽選でなく、先着順が導入されています。定員に達するまで申請が可能になります。
まずは、オンラインで申請書を作成の上、英国ビザ申請センター(東京・大阪)への来館日を予約しパスポートを提出することになります。
英国YMSビザの変遷
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- 2001年04月 英日ワーキングホリデー協定締結(抽選400名)
... - 2008年11月 英国がワーキングホリデー制度を廃止
(英国人はワーキングホリデーで日本入国可)
(日本人はワーキングホリデーで英国入国不可) - 2008年12月 英国がYMS(正規雇用の就労ビザ)を新設(先着順で定員1,000名)
(英国人はワーキングホリデーで日本入国可)
(日本人はYouth Mobility Schemeで英国入国可)※ - 2012年01月 YMS申請を年一回の抽選方式に変更
- 2015年05月 IHS(申請時にNHS保険料の納税)導入
- 2015年05月 ビザ(BRP)を英国内で受領(2025年廃止)
- 2017年01月 YMS申請を年二回(1月と7月)に分割
- 2017年03月 各国大使館での審査廃止、英国内で一括審査
- 2021年01月 定員1,500名に変更
- 2024年01月 定員6,000名、先着順に変更
- 2025年01月 BRP廃止、eVisaを導入
- 2001年04月 英日ワーキングホリデー協定締結(抽選400名)
※ワーキングホリデーは観光・休暇目的(文化体験・周遊専用)のビザであったのに対し、YMS(Youth Mobility Scheme)は正規雇用の為の就労ビザであることに注意。
YMSはワーキングホリデーではありません。
ワーキングホリデーの時代は、1年間という滞在期間中にアルバイト程度の仕事にしか就けなかったが、YMSに変更されてからは、2年間という滞在期間中にあらゆる企業(プロのスポーツ選手・コーチ以外)の正社員としてフルタイムの職に就くことが可能になった。
ビザ申請は先着順
英国政府の申請ルール・原文
Appendix Youth Mobility Scheme
- Immigration Rule
Youth Mobility Scheme規則原文 -
- Youth Mobility Scheme visa: ballot system
https://www.gov.uk/guidance/youth-mobility-scheme-visa-ballot-system
- Youth Mobility Scheme visa: ballot system
- Appendix Youth Mobility Schemeの
資格のある国民(Eligible nationals) -
Youth Mobility Schemeは、全ての国が対象になっているわけでなく次のリストの国のみ申請が許可されています。数字は入国許可される人数(定員 places)。
抽選となっているのは、香港・台湾・インド(Young Professionals Scheme (YPS))です。その他の国は先着順で定員に達するまで通年のビザ申請が可能になります。
オーストラリア・カナダ・ニュージーランドは、1年間延長が可能で、希望者は合計3年間となります。
オーストラリア・カナダ・ニュージーランド・韓国は、35歳までビザ申請が可能になります。
- Andorra - 100 places ( 2years )
- Australia - 45,000 places ( 2years + 1year )Aged 35
- Canada - 8,000 places ( 2years + 1year )Aged 35
- Hong Kong - 1,000 places ( 2years 抽選 )
- Iceland - 1,000 places ( 2years )
- India - 3,000 places ( 2years 抽選 )
- Japan - 6,000 places ( 2years )
- Monaco - 1,000 places ( 2years )
- New Zealand - 8,500 places ( 2years + 1year )Aged 35
- Republic of Korea - 5,000 places ( 2years )Aged 35
- San Marino - 1,000 places ( 2years )
- Taiwan - 1,000 places ( 2years 抽選 )
- Uruguay - 500 places ( 2years )
( From: UK GOV Home Office, Updated: 10 October 2024 )
- Appendix Youth Mobility Schemeの
申請ルールが明記されている文面 -
日本人の招待の方法が記載されており、「日本人は、2024年度(2024年1月31日)から、英国政府のウェブサイトにて、年中いつでもYouth Mobility Schemeビザの申請が可能になります。」とあります。
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You no longer need to enter the ballot if you’re a Japanese or South Korean national. From 31 January 2024, you can apply at any time on our website.
Updated from UK Visas and Immigration on 15 December 2023
よって、2025年1月1日から自身の渡航計画に沿って、好きな時にビザ申請することが可能になります。
ビザ審査は「パスポート提出」後に行われる
オンライン申請を送信しただけでは審査は行われません。定員枠に入る為には、約3週間のビザ審査を経て最終的にパスポートが返却されて、その審査結果が合格であった場合です。先着順と言ってもオンライン申請完了時に即刻決まってしまうわけではありません。
オンライン申請とは、あくまで「申請書を作るため」のシステムであり、送信すると即座に審査が行われるものではありません。オンライン申請の最終画面で入力されたものが表示されるので、それを印刷したものを「ビザ申請センター」に提出して初めて審査が開始されます。よって、予行演習でオンラインで最後まで記入して申請料金の支払いも可能です。(ビザ申請センター」に来館する前でしたら、申請をキャンセルして全額返金することが可能です。)
- オンラインで申請の練習が何度でもできる
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オンライン上で審査は開始されませんので、オンラインでの入力は本申請だけのためにあるわけでなく、練習などで事前に試すことも可能になっています。
オンラインで行う操作は「申請書を作るため」の作業であって、それ自体は審査が行われません。オンラインで入力した後に何もせず放置すると120日後にサーバーからデーターが自動的に消去されます。オンラインビザ申請書は、申請書ごとに異なるURLで管理されている為、新規作成しても上書きされず新しい申請書が量産されることになります。
- おしらせ
※広告ではありません。
YMSはワーホリではない
2008年以降、イギリスにはワーキングホリデー制度は存在しません。YMSビザは正規労働が可能な「就労ビザ」です。
2008年に就労を目的にした2年間のビザとしてYouth Mobility Scheme (YMS)ビザが新たに制定された事に伴い、以下の青少年向けの英国ビザが廃止されました。
2008年に廃止された青少年向けの英国ビザ
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- Japan: Youth Exchange Scheme concession
(日本人に特化したイギリスワーキングホリデービザ)廃止 - Working Holidaymaker Scheme
(日本人以外の標準的なイギリスワーキングホリデービザ)廃止 - Au Pair rules for the entry of non-EEA nationals
(欧州人以外のオペアビザ)廃止 - BUNAC Scheme concession
(BUNACに特化したビザ)廃止 - Gap Year entrants concession
(ギャップイヤー猶予制に特化したビザ)廃止 - Research assistants to Members of Parliament concession
(国会議員の教育職員に特化したビザ)廃止
- Japan: Youth Exchange Scheme concession
(用語)
※Youth Exchange Scheme (YES):標準的なワーキングホリデーに対して、日本人に限定したイギリスワーキングホリデー(1年間の観光)ビザのこと。
※BUNAC (British Universities North America Club):英語圏の学生が仕事や旅行を通じて世界を知るための北米のプログラムのこと。
※Gap Year:英語圏の学生が入学前や卒業後などに社会体験活動を行う猶予期間のこと。
※Au Pair:チャイルドケアのビザ。ホストファミリー宅で暮らしながら子守りしてお小遣いを得ること。
YMSビザの正規労働とは、正社員としての就労という意味であり、また起業して事業や会社を興せるという意味でもあります。英国で就職に成功すれば、フルタイムの正社員になることで高所得(給与・賞与・各種手当)と福利厚生が得られるようになります。この点がワーキングホリデー制度と完全に異なる点です。
YMSをイギリスワーキングホリデーと勘違いしている申請者や団体は下記記事を熟読のこと。
- 必ず就労を第一目的として英国に滞在
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YMSは必ず就労を第一目的として英国に滞在しなくてはいけません。ワーキングホリデーのように語学留学や観光を第一目的にできません。
YMSでの滞在中、必ず仕事(できるだけ正社員)に就いて、英国政府に対して所得税・住民税を納めなくてはいけません。会社に勤めた場合は給与から所得税(Personal income tax)や社会保険料(NHS)が差し引かれます。毎年、年末調整にて還付手続き(Tax return / refund)を行います。個人事業主(フリーランス)の場合は役所にて申請をして確定申告(Tax return)しないといけません。
もし、観光や語学のスキルアップが目的の場合は、YMSビザではなく学生ビザ(Student visa)か、6ヶ月以上11ヶ月までの学生用観光ビザ「Study English in the UK」(Short-term study visa)か、観光ビザを選択してください。2020年から英国では6ヶ月以下であれば、ビザが無くても語学学校に通えます。
- 日本人のイギリスワーキングホリデーは2008年に廃止されている
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もともと日本と英国はワーキングホリデー制度の協定を締結していました。協定は2001年に締結されて施行されましたが、2008年11月に英国のビザ制度改定に伴い英国政府がワーキングホリデーを廃止したので、協定を改定し、日本政府だけがワーキングホリデーで英国人を受け入れる形で現在に至っています。ビザの定員を双方1,000人(2021年4月より日本人のみ1,500人に、2024年1月より両国とも6,000人に改定)とすることと年齢条件を18歳以上30歳以下とすることが現在共通するとりきめです。つまり、両国で交換している人数は同じだけれど、両国間で趣旨も制度も、さらに滞在期間も違っているということです。
よって、2008年に英国で誕生したYMSは、ワーキングホリデーの正式名称でもなくワーキングホリデーの代わりでもありません。ワーキングホリデーとは全く異なる、英国政府による高い税収を目的とした正規就労に特化したビザです。最初から滞在が2年間許可されているのもその為です。
このように現在では英国政府がワーキングホリデー制度を廃止してしまっているので、日本人はワーキングホリデービザを取得してイギリスで滞在することができません。英国政府が一方的にワーキングホリデー制度を廃止しましたが、両国政府の協議の結果、日本政府側は英国人に対するワーキングホリデー制度を継続すると決まったので、英国人は1年間のワーキングホリデービザを取得して日本に滞在することが認められています。(英国人のワーキングホリデービザ申請について「ロンドンの在英日本大使館」)
なお、日本政府外務省のワーキング・ホリデービザ制度のホームページにはイギリスのワーキングホリデーについての記載がありますが、これはワーキングホリデービザで来日する英国人に配慮した「日本滞在」の為のホームページであって、日本人の英国渡航について説明がされているわけではありません。
来日する英国人に対しては観光目的のワーキングホリデービザ(The Working Holiday Programmes in Japan)ということが説明されています。
- 2年間自由に就学できるわけではない
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YMSの就学(語学学校等への通学)については、英語のスキルを上達させたいという目的でYMSビザを使い英国に滞在するのは間違っていて、その場合は学生ビザ(Student visa)か、6ヶ月以上11ヶ月までの学生用観光ビザ「Study English in the UK」(Short-term study visa)を取得して滞在しないといけないことになっています。確かにYMSでも就学が認められていますが、それはあくまで就労に支障が出ないようにサポートする範囲であり滞在期間の2年間を全て学業に充てられる意味ではありません。
また、2008年11月に英国政府がビザの改定を行いワーキングホリデービザ制度を廃止したのは、ワーキングホリデーによるアルバイト程度の税収よりも2年間の正規就労のほうが多額の歳入を確保できるためです。所得の高い「若い外国人の正規労働力を増産する」のがYMSの本来の趣旨であり、それによって、目的が休暇でしかないイギリスのワーキングホリデーは廃止になりました。
よって、YMSではアルバイトよりも正規就労(または自営業)による滞在が推奨されていて、もし、英国滞在中に無職で納税記録がない場合は、不法滞在者と同じ扱いになり、帰国時に罰則が科せられたり、次回異なるビザを取得しようとする際に審査が非常に厳しくなるリスクが生じます。
YMSをイギリスのワーキングホリデーと似たようなもので基本は一緒だと思い込んでいる人は完全な間違いで、英語のスキルアップのために制限なく語学学校に通えると思っている人は早めにその間違いを修正しておく必要があります。
- ワーキングホリデーとは休暇を第一目的として発給されるビザ制度ですが、英国政府は2008年にワーキングホリデー制度を廃止しており、発給を停止しています。
- 「YMSとは就労を第一目的として発給されるビザ制度」であり、学業や観光、休暇をメインにできません。
- 年齢が18歳以上30歳以下というYMSの条件は他国のワーキングホリデーの年齢条件に似ていますが、これはYMSの青年交流(Youth Mobility)という趣旨から決定されたものであって、ワーキングホリデーの趣旨からではありません。
- また、滞在中の語学学校は、あくまで就労の為のコミュニケーション力や英会話力等を向上するための副次的な目的でなければなりません。つまり語学力や英会話力の向上自体が目的であってはいけないということです。また、無職のまま滞在中の全期間に渡って2年間就学することはできません。
- YMSでは就労の為に職業修練学校などの専門学校には通えますが、大学や大学院などの高等教育機関への入学はできません。大学への留学の場合は、YMSビザではなく学生ビザ(Student visa)を選択してください。
Youth Mobility Scheme日程
- 日程
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- (2025年1月1日から)通年の申請が可能
【年間定員6,000名】
定員に達するまでビザ申請が可能になります。
定員に達したという告知は、原則YMS公式WEBサイトで発表されます。 - (2025年1月1日から)通年の申請が可能
申請日とは料金の支払日
YMSの6ヶ月前定義と二段階申請
Youth Mobility Schemeビザの申請は申請料金を支払うことに始まり、パスポート提出でひとまず終わります。ただこれらは同時にできるわけでなく別々の日に行い、同時にできません。申請自体は難しくなく自力でするほうが後々いろいろとトラブルにならず済みます。
まず、支払いですが、いつでも好きな日に実行できるわけではなく「渡航希望日の6ヶ月前から」しか受付られません。なお、支払いはオンラインで行い、その日が「申請料金支払日」=「ビザ申請をした日」になります。つまり、最初に決めなければならないのは具体的な「渡航日」となり、これを決定しない限り申請が開始できないことになります。
オンラインで申請書を作り始めた日やビザ申請センターでパスポートを提出する日が申請日でないことに注意が必要です。あくまで申請料金の手数料を支払った日が申請日となり、この日を基点に6ヶ月のルールが適用されます。
- 6ヶ月前の定義
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- 2月2日に申請(料金支払)
→ 8月2日に入国日設定可能 - 2月2日に申請(料金支払)
→ 8月3日に入国日設定不可
上記の例はあくまでも目安ですが、「渡航希望日の6ヶ月前から支払い」を逆に考えると、「支払いから6ヶ月以内を渡航日にできる」という意味になります。
なお、勘違いしないために念のため追記すると、ちょうど6ヶ月目だけが渡航日になるのではなく、渡航できる最終日が6ヶ月目ということになります。つまり、上記の例で2月2日の申請料金支払い後の、2月3日から5月2日までの6ヶ月間のいずれかの日を渡航日に設定できるという意味です。詳しくは下記の図を参照ください。 - 2月2日に申請(料金支払)
6ヶ月ルールの日付計算
- (例1)
英国入国可能になる日
【※】支払日から6ヶ月後 -
支払日
から 6ヶ月後の、
までを入国日にできる。
- (例2)
申請料金の支払可能日
【※】入国日の6ヶ月前 -
英国入国日
の 6ヶ月前の、
以降に支払える。
※支払期限日に注意。
※1月度期限日:2月19日まで
7月度期限日:8月30日まで
支払はWEB、提出は対面
YMS申請と渡英計画
YMSの申請には下記の図の②と③のように「料金支払日」と「申請書提出日」2つのアクションが存在しますのでそれぞれの関係を把握しておく必要があります。
申請の流れとしては、まず英国の入国日(下記の図①)を決めてから、「料金支払日(下記の図②)」と「申請書提出日(下記の図③)」を決めます。
ビザ申請は英国入国予定日(渡英日)の6ヶ月前から申請が可能になるので、例えば8月1日に申請料金を支払った場合は、渡英日を6ヶ月後の翌年2月1日に設定する事が可能になります。また、ビザ申請センターでの申請書提出(来館日)は、支払日から90日後の、10月30日までに来館する事が必要です。※「6ヶ月と180日」や「90日と3ヶ月」の数え方は異なります。
英国の場合、ビザの「終了日は開始日と同日」になります。フランス(終了日は開始日の前日)などの他の国と取り決めが異なる。
提出は支払から90日以内
設定できる最終日と期限日
申請料金の支払いからパスポート及び申請書の提出までの期間は、3ヵ月以内でなく、90日以内であることに注意。なお、90日後の締切直前に提出せず、余裕をもって料金の支払い後の1ヶ月以内には提出すること。(審査期間の約3週間以上を考慮)
- 【2025年度の期限日】
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- 応募期間:
2025年1月1日(水)
~定員に達するまで - 申請料金支払日(Date of application)の期限(オンライン):
2025年1月1日(水)午前 9 時 0 分(日本時間)
~定員に達するまで - パスポート及び申請書類提出日(Submit)の期限(来館):
「申請料金支払日から90日以内」かつ、
「30歳以内」
の平日
- 応募期間:
また、ビザ申請センターの休館日は、「土日」と「英国の祝日」及び「クリスマスの祝日」であることに注意。なお、年末年始は日本のように大晦日や正月という概念がないので、元旦以外の日は通常営業となる。
※下記の休館日の一覧表は、日本の祝日であっても、月~金なら開館すると言う意味
ビザ申請センターの休館日
90日ルールの日付計算
- パスポート提出期限日計算
【※】90日後の来館日 -
支払日
から 90日後の、
までに提出する。
※土日、英国の祝日、クリスマス祝日に注意。
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Last update : 2024-11-1