外国籍夫の日本永住許可申請について : まみ(2007/03/28 10:51) Re:外国籍夫の日本永住許可申請について : ぽんず(2007/03/28 16:21) Re:外国籍夫の日本永住許可申請について : ぽんず(2007/03/28 16:28) Re:外国籍夫の日本永住許可申請について : おむすび(2007/03/29 08:57) Re[2]:外国籍夫の日本永住許可申請について : まみ(2007/04/02 19:26)
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入管にも問い合わせる予定ですが、在留資格申請の際、職員によって違う回答を頂き混乱したこともあり、まずはこちらに投稿させて頂きました。
「・出入国管理及び難民認定施行規則第22条第1項又は同規則第24条第2項に定める資料 各1通」について、
"第22条" 法第22条第1項の規定により永住許可を申請しようとする外国人は、別記第34号様式による申請書1通並びに次の各号に掲げる書類及びその他参考となるべき資料各1通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。ただし、法第22条第2項ただし書に規定する者にあつては第1号及び第2号に掲げる書類を、法第61条の2第1項の規定により難民の認定を受けている者にあつては第2号に掲げる書類を提出することを要しない。
一 素行が善良であることを証する書類 → 警察からの無犯罪証明?
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類 → 源泉徴収など納税を証明する書類?
三 本邦に居住する身元保証人の身元保証書 → 昨年在留資格の更新した際不必要だったのですが、必要でしょうか?
"第24条" 法第22条の2第2項(法第22条の3において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人は、別記第36号様式による申請書1通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、次の各号に該当する者の区分により、それぞれ当該各号に定める書類1通を提出しなければならない。
一 日本の国籍を離脱した者 国籍を証する書類
二 出生した者 出生したことを証する書類
三 前二号に掲げる者以外の者で在留資格の取得を必要とするもの その事由を証する書類
→ 三のみ必要で、なぜ永住許可を取得したいかの理由を文書にすればよいのでしょうか?
22条第1項の二についてですが、主人は昨年自営業を始め、今年初めての確定申告を終えたのですが、初年度ということもあり儲けがほとんどなく所得税は0でした。
確定申告時に税務署に問い合わせると、入管からの委任状があれば所得税が0であったことを証明する書類を発行することができると思いますとのことだったのですが、入管に行けば委任状(でなくても所定の書類)を頂くことができるのでしょうか?
あとついでに教えて頂きたいのですが、「永住許可」と「定住者への在留資格」の違いとは何ですか?
永住許可申請ご経験者の方をはじめ、ご存知の方、どうか教えて下さい。
よろしくお願い致します。