国際結婚『VISA』編 :::: 2007/04/01 - 2007/06/30 ::::

 
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外国籍夫の日本永住許可申請について : まみ(2007/03/28 10:51)

Re:外国籍夫の日本永住許可申請について : ぽんず(2007/03/28 16:21)
Re:外国籍夫の日本永住許可申請について : ぽんず(2007/03/28 16:28)
Re:外国籍夫の日本永住許可申請について : おむすび(2007/03/29 08:57)
Re[2]:外国籍夫の日本永住許可申請について : まみ(2007/04/02 19:26)


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外国籍夫の日本永住許可申請について


まみ ( 2007/03/28 10:51 )
3年前に結婚し、結婚4年目を迎え、主人の永住許可申請の準備を始めたのですが(結婚当初から日本に住み、すでに最長の在留資格取得済みです)必要書類等の中に何を指しているのかわからないものが含まれていてよくわかりません。

入管にも問い合わせる予定ですが、在留資格申請の際、職員によって違う回答を頂き混乱したこともあり、まずはこちらに投稿させて頂きました。

「・出入国管理及び難民認定施行規則第22条第1項又は同規則第24条第2項に定める資料 各1通」について、

"第22条" 法第22条第1項の規定により永住許可を申請しようとする外国人は、別記第34号様式による申請書1通並びに次の各号に掲げる書類及びその他参考となるべき資料各1通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。ただし、法第22条第2項ただし書に規定する者にあつては第1号及び第2号に掲げる書類を、法第61条の2第1項の規定により難民の認定を受けている者にあつては第2号に掲げる書類を提出することを要しない。

一  素行が善良であることを証する書類 → 警察からの無犯罪証明?
二  独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類 → 源泉徴収など納税を証明する書類?
三  本邦に居住する身元保証人の身元保証書 → 昨年在留資格の更新した際不必要だったのですが、必要でしょうか?

"第24条" 法第22条の2第2項(法第22条の3において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人は、別記第36号様式による申請書1通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2  前項の申請に当たつては、次の各号に該当する者の区分により、それぞれ当該各号に定める書類1通を提出しなければならない。

一  日本の国籍を離脱した者 国籍を証する書類
二  出生した者 出生したことを証する書類
三  前二号に掲げる者以外の者で在留資格の取得を必要とするもの その事由を証する書類

  → 三のみ必要で、なぜ永住許可を取得したいかの理由を文書にすればよいのでしょうか?

22条第1項の二についてですが、主人は昨年自営業を始め、今年初めての確定申告を終えたのですが、初年度ということもあり儲けがほとんどなく所得税は0でした。

確定申告時に税務署に問い合わせると、入管からの委任状があれば所得税が0であったことを証明する書類を発行することができると思いますとのことだったのですが、入管に行けば委任状(でなくても所定の書類)を頂くことができるのでしょうか?

あとついでに教えて頂きたいのですが、「永住許可」と「定住者への在留資格」の違いとは何ですか?

永住許可申請ご経験者の方をはじめ、ご存知の方、どうか教えて下さい。
よろしくお願い致します。



BBS ID: PMH54FS.38.221


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Re:外国籍夫の日本永住許可申請について


ぽんず ( 2007/03/28 16:21 )
詳細は入管に問い合わせてもらったほうが良いと思いますが・・・

> 本邦に居住する身元保証人の身元保証書 → 昨年在留資格の更新した際不必要だったのですが、必要でしょうか?

は必要だと思います。そして貴方自身の在職証明とか、源泉徴収表とか納税証明書が必要になると思います。日本人が夫で妻が外国人で専業主婦のような人もいるわけだから、外国人側の収入の有無が問題になるのではありません。要は安定して日本で暮らせているということを証明するものなのだから、夫婦としての収入がそれなりにあれば良いと思います。



BBS ID: ZYFVHGL.173.210


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Re:外国籍夫の日本永住許可申請について


ぽんず ( 2007/03/28 16:28 )
あと「定住者」とは何らかの理由により本邦への在留が認められた人のことです。国際結婚の人にとっての身近な例で言えば、日本人と結婚して日本人の配偶者等のビザでいた人の日本人配偶者が死んだ場合、当然配偶者等のビザは失効します(といっても期限内はいれますけど)。でも例えば子どもがいたりして、日本にいる方が明らかに良いと思われる場合、この在留資格が得られるわけです。

で・一定期間以上たてば、定住者も永住許可を申請することができます。だから定住者とは在留資格の一つであり、特に行動に制限が設けられていないあたり、日本人等配偶者の在留資格と似ていると言えます。

その他はまぁだいたい理解の範囲内でいいと思います。



BBS ID: ZYFVHGL.173.210


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Re:外国籍夫の日本永住許可申請について


おむすび ( 2007/03/29 08:57 )
こんにちは。

昨日主人の永住許可申請をしてきました。

最初にHPをチェックしたのですが、よくわからかったので直接入管に行きました。
そこで書類一覧表をいただけたのでそれに沿って書類を準備しました。

うちは無犯罪証明書はいらなかったです。それと現在のビザによって提出書類が若干違うようです。

書類はHPに載っているものの他にも結構ありましたし、夫婦の家族構成や地図などを記入する用紙は入管でもらえたので直接問い合わせるのが一番ですよ。




BBS ID: OMTXMOG.177.218


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Re[2]:外国籍夫の日本永住許可申請について


まみ ( 2007/04/02 19:26 )
ぽんずさん、おむすびさん、ありがとうございます!
お礼、遅くなってしまってすみません・・・。

ぽんずさん:

身元保証書ですが、昨年在留資格の更新をした際、準備して持って行ったのですが、入管の受付カウンター(必要書類が揃っているか確認してくれるカウンター)でこれはいりませんと言われたそうで、持って帰ってきました(私は付いて行きませんでした)。

主人に理由を聞いたのですが、あえて質問しなかったらしく「わからない」とのことなのですが、やっぱりおかしいですよね。。。

この時すでに主人も私も会社勤めを辞めて自営を始める準備中で収入はない状態だったのですが、だからこそ身元保証書は必要だと思うのですが…、2人の預貯金の残高証明を提出したので要らなかったのでしょうか。
とっても不思議です。

「定住者の資格」と「永住許可」の違いもとてもよくわかりました。
ありがとうございました。

おむすびさん:

入管のHPに記載されているものなので状況はどうであれ全ての人にスタンダードで必要な書類だと理解していたのですが、HPに記載されていても必要でない場合もあるということですね。

我が家から管轄の入管までは電車でも車でも2時間弱はかかるので、足を運ぶ前に少しでも知識を持っていたいと思いこちらに投稿させて頂いたのですが、やはり足を運んで聞くしかないようですね。
職員によっては違うことを答えられる上に、電話では聞き間違いや言い間違いがあると厄介なので、遠いですが近々確認しに行ってきます。
ありがとうございました。



BBS ID: PMH54FS.38.221



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