国際結婚『VISA』編 :::: 1999 - 2001/06/30 ::::

 
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観光ビザから配偶者ビザへの手続き : ゆう(2001/06/13 13:40)

Re:観光ビザから配偶者ビザへの手続き : ちゃちゃ(2001/06/16 06:11)
Re[2]:観光ビザから配偶者ビザへの手続き : ゆうこ(2001/06/16 19:37)
Re[3]:観光ビザから配偶者ビザへの手続き : ちゃちゃ(2001/06/21 18:35)
Re[4]:観光ビザから配偶者ビザへの手続き : ゆうこ(2001/06/22 18:21)


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観光ビザから配偶者ビザへの手続き


ゆう ( 2001/06/13 13:40 )
オーストラリアの彼を持つ者ですが、彼が観光ビザから配偶者ビザに切り替えというのはどんな手続きが必要でしょうか?彼はオーストラリアで5月に帰国してから働いています。

わかる方教えていただけたら幸いです。



BBS ID: O2IAGLC.142.210


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Re:観光ビザから配偶者ビザへの手続き


ちゃちゃ ( 2001/06/16 06:11 )
この質問の意味は、オーストラリア人の彼がビザ免除プログラムで日本に入国し、結婚後資格変更の申請をして「日本人の配偶者等」の在留資格をとるということでしょうか?



BBS ID: ZNIVQY7.175.216


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Re[2]:観光ビザから配偶者ビザへの手続き


ゆうこ ( 2001/06/16 19:37 )
> この質問の意味は、オーストラリア人の彼がビザ免除プログラムで日本に入国し、結婚後資格変更の申請をして「日本人の配偶者等」の在留資格をとるということでしょうか?
>
そうです。どんな手続きが必要なんでしょうか?
留学先高校時代から同級生だった後、約2年に及ぶ付き合いのあるオーストラリア人の彼がいます。私が卒業すると同時に来年の4月、彼を呼び寄せて入籍し、在留資格変更の手続きを希望しています。彼は3年前に初来日し、最初は観光ビザできました。その後私もオーストラリアに行ったり来たりしています。彼も日本へワーキングホリデーで昨年の5月から昨年の10月の6ヶ月間家に滞在、英会話教師のパ−トタイムで仕事をしていました。そして今年も観光ビザで2月から5月の3ヶ月間家に滞在していました。(彼も私もワーキングホリデーで再入国許可申請しなければいけないの> を知らず、今年来たのもてっきり有効期限があると思ってました・・・。) そして、今後は彼との一年間、もしくはそれ以上希望なんですが、オーストラリアでの私の配偶者ビサを取得するまで日本滞在をと思って在留資格変更申請というのを知りました。彼は今パートタイムで働いており、私は学校卒業後、アルバイトを継続します。手続きや、申請資格、提出書類などが良く分からないので教えてください。お金もあまりないので、自分で申請をする予定ですが、相談に乗ってくださると幸いです。
よろしくお願いします。



BBS ID: P4UXNWY.154.210


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Re[3]:観光ビザから配偶者ビザへの手続き


ちゃちゃ ( 2001/06/21 18:35 )
ゆうこさん、一般的な例ですが、次のような書類を用意して入国管理局でビザの資格変更が必要になってきます。ただし、ゆうこさんの彼が一般的な例に当てはまるかどうかは分かりませんのでお近くの入国管理局に問い合わせてみた方が確実だと思います。
あくまでもビザなしで入国する場合は、日本に入国後運命の人に出会ったという形をとるのだということを聞きました。(入国の際、結婚目的だ等言わないように気をつける必要があると思います。)

日本人配偶者の戸籍謄本(3ヶ月以内)*戸籍に婚姻の事実が記載されていない場合は婚姻届受理証明書も。
日本人配偶者の住民票(世帯全員分、3ヶ月以内)
身元保証書(入管に所定の用紙があります)*身元保証人は、日本人である配偶者が日本に居住し、収入があれば配偶者がなれます。なれない場合は、家族に頼むしかありません。
身元保証人の職業を証明するもの(会社からの在職証明など)
身元保証人の収入を証明するもの(源泉徴収票、住民税課税証明書、所得税納税証明書、預金残高証明書のいずれか一つ)
配偶者(彼)の写真2枚(縦×横 4cm×3cm)
配偶者(彼)のパスポート、本人がその場にいない場合は、パスポートの写真と名前が載っているページののコピー
配偶者(彼)の出生証明書(和訳も必要です。ただし翻訳は自分で出来ます)
履歴書(市販の物で十分、ただし日本語で記入しましょう)
質問書、結婚していることを証明できる写真(結婚式のものなど)
これらを用意して入管へ行き、そこで滞在資格変更に関する必要書類があるから記入して、一緒に提出します。日本人配偶者が無職の場合、身元引受人は両親にお願いするとよいそうです。




BBS ID: ZNIVQY7.175.216


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Re[4]:観光ビザから配偶者ビザへの手続き


ゆうこ ( 2001/06/22 18:21 )
> ゆうこさん、一般的な例ですが、次のような書類を用意して入国管理局でビザの資格変更が必要になってきます。ただし、ゆうこさんの彼が一般的な例に当てはまるかどうかは分かりませんのでお近くの入国管理局に問い合わせてみた方が確実だと思います。
> あくまでもビザなしで入国する場合は、日本に入国後運命の人に出会ったという形をとるのだということを聞きました。(入国の際、結婚目的だ等言わないように気をつける必要があると思います。)
>
> 日本人配偶者の戸籍謄本(3ヶ月以内)*戸籍に婚姻の事実が記載されていない場合は婚姻届受理証明書も。
> 日本人配偶者の住民票(世帯全員分、3ヶ月以内)
> 身元保証書(入管に所定の用紙があります)*身元保証人は、日本人である配偶者が日本に居住し、収入があれば配偶者がなれます。なれない場合は、家族に頼むしかありません。
> 身元保証人の職業を証明するもの(会社からの在職証明など)
> 身元保証人の収入を証明するもの(源泉徴収票、住民税課税証明書、所得税納税証明書、預金残高証明書のいずれか一つ)
> 配偶者(彼)の写真2枚(縦×横 4cm×3cm)
> 配偶者(彼)のパスポート、本人がその場にいない場合は、パスポートの写真と名前が載っているページののコピー
> 配偶者(彼)の出生証明書(和訳も必要です。ただし翻訳は自分で出来ます)
> 履歴書(市販の物で十分、ただし日本語で記入しましょう)
> 質問書、結婚していることを証明できる写真(結婚式のものなど)
> これらを用意して入管へ行き、そこで滞在資格変更に関する必要書類があるから記入して、一緒に提出します。日本人配偶者が無職の場合、身元引受人は両親にお願いするとよいそうです。
>
ちゃちゃさんありがとうございました!
メールも読みました。すいません、もう1つ分からない事があるんですけど、また、メールのほうに書いてもいいでしょうか?
すみません〜
それでは。
ゆうこ
>



BBS ID: P4UXNWY.154.210



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