日本で帰化された後の国際結婚 : きみ(2006/10/03 22:39) Re:日本で帰化された後の国際結婚 : ぽんず(2006/10/04 15:37) Re[2]:日本で帰化された後の国際結婚 : きみ(2006/10/04 21:56)
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その前に、日本の有権機関が発行した「婚姻要件具備証明書」を入手しなければなりません。法務局へ申請しにいったら、“帰化されたばかりなので帰化前の婚姻情況を証明できないが、独身だけが証明できます”と言われました。私が今回初婚なのに、何故そう言われたの?原因を求めたら、日本の民法で離婚した女性に対して6ヶ月の待婚期間があるからだと・・・ そうすると、現在独身以外に過去婚姻したことがない証明がないと、仮に将来中国で成立した結婚証明書を持ち帰って日本で婚姻届を出す時に、婚姻要件不備の理由で認められないことがありますか?
だれか教えたいただければありがたいですが。
宜しく!