国際結婚『それから』編 :::: 2006/10/01 - 2006/12/31 ::::

 
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日本で帰化された後の国際結婚 : きみ(2006/10/03 22:39)

Re:日本で帰化された後の国際結婚 : ぽんず(2006/10/04 15:37)
Re[2]:日本で帰化された後の国際結婚 : きみ(2006/10/04 21:56)


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日本で帰化された後の国際結婚


きみ ( 2006/10/03 22:39 )
私が今年8月に日本の国籍を取得(帰化)したばかりです。これから中国人の彼と中国で結婚します。
 その前に、日本の有権機関が発行した「婚姻要件具備証明書」を入手しなければなりません。法務局へ申請しにいったら、“帰化されたばかりなので帰化前の婚姻情況を証明できないが、独身だけが証明できます”と言われました。私が今回初婚なのに、何故そう言われたの?原因を求めたら、日本の民法で離婚した女性に対して6ヶ月の待婚期間があるからだと・・・ そうすると、現在独身以外に過去婚姻したことがない証明がないと、仮に将来中国で成立した結婚証明書を持ち帰って日本で婚姻届を出す時に、婚姻要件不備の理由で認められないことがありますか?
 だれか教えたいただければありがたいですが。
 宜しく!



BBS ID: EZMADZJ.8.219


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Re:日本で帰化された後の国際結婚


ぽんず ( 2006/10/04 15:37 )
めったにないケースなので、過去私も体験したことがありません。おそらく誰も答えられないと思いますし、うかつに「大丈夫」など言えない事案だと思います。独身だけ証明できるとして、何か証明書のようなものをもらえるのでしょうか?通常婚姻要件具備証明書以外に独身を証明するものなど無いと思うのですが・・・。

確実なのは日本人になってから六ヶ月たってから婚姻要件具備証明書を入手して婚姻手続きすることです。もしそこまで待てないというのなら、改めて法務局に聞いてください。そこで、過去婚姻経験が無いということを証明する何らかの書類を追加で出すことによって可能になるかもしれません。




BBS ID: ZYFVHGL.173.210


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Re[2]:日本で帰化された後の国際結婚


きみ ( 2006/10/04 21:56 )
ご意見ありがとうございます!六ヶ月の待婚期間という説は中国ではないので、向こうでの結婚は大丈夫みたい。問題は、日本に戻った後の婚姻届出ですが、日本の法律によって受理されるかどうか。そのときに帰化前の婚姻状況の証明(初婚なのに)が必要とするかもしれませんね。今日法務局に聞いたら、中国で結婚した後日本で報告する際、必要な添付書類については、区役所に相談すると言われました。
 日本人になって6ヶ月にたってから結婚手続きをすることは最初日本で結婚する場合に限定されるみたいです。
 とりあえず、中国側に問い合わせします。クリアーできたらまた情報を伝えます。



BBS ID: EZMADZJ.8.219



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