学生ビザが不要な学校、クラスは一般的な例では3ヶ月以内の英語又はフランス語のクラスに限られます。この3ヶ月という意味は合計3ヶ月以内と言う意味ですから、3ヶ月のコースを何回も取れば良いという考えは間違いです。これ以外、趣味的なコースなどの場合は学生ビザは不要です。試験も無ければ費用もただ或いは極端に安いコミュニティークラスの様な場合です。法律では学生ビザの対象になるコースは少なくとも6ヶ月以上、週24時間以上、州の認定を受けている学校などの規定があり、該当しない場合は学生ビザが下りない場合もあるとうたわれています。但しBC州の私立の学校の場合はこの規定対象外となる場合(may
not beと表現されています。)があります。
最近実際にあった例ですが、5ヶ月のESLコースに参加する為にカナダ領事館に問い合わせた際、先の規定を説明したメモを渡され、学生ビザの申請が出発前には出来ないと判断し、それならば観光ビザで入国し、カナダからアメリカのカナダ領事館へ申請すれば良いと判断した留学エージェントが観光ビザで入国するように学生にアドバイスをした結果、その学生は入管でひっかり、入学許可書とホームステー先の情報が発見され、虚偽の申告をしたという事で入国拒否にあいました。
確かに3ヶ月以上6ヶ月未満のコースについては日本のカナダ大使館は学生ビザを発行しないという態度を取っている為、原則的にはその様なコースは日本人は参加できないという事になります。
しかし、may not be なのだから場所を変えて申請すれば大丈夫かもしれないという考えもあながち間違っているとも言えません。場所を変えると判断が異なり駄目が駄目でなくなった例は結構多いのも事実です。しかし、方法は慎重に選ばなくてはいけません。
この学生の場合は観光ビザで入国しその後学生ビザを再度アメリカのカナダ領事館へ申請しようとした訳ですが、目的をひとまず偽って入国しようとした事になります。これは移民法にうたわれている入国不適格者対象に該当する事を忘れてはいけません。ビザの申請は状況次第では入国時点(port
of entry)でも行う事が理論的には可能ですから、今回の場合はまず入国時点で正直に申請するべきでした。その場合、必ずしもビザが下りる保証は無い事も理解しなくてはいけません。但し実際、殆どの場合この様なケースは許可が下りている様ですが。
実際にこの学生も最終的には学生として入国できたのですが、与えられたビザは学生ビザと大臣特別許可書が発行されました。この許可書は入国を許されていない者に特別に入国を許す時に発行される許可書で、ビザとは異なります。ここではとりあえず入国できたのですが、将来1年間の間は入国が出来ないと言う条件付きです。(要するにブラックリストに載ってしまった訳です。)学生ビザ一つと馬鹿にしてはいけない一つの例でしょう。