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ドイツワーキングホリデー 日本国外でも申請可能に、6月15日から

ドイツワーキングホリデー 日本国外でも申請可能に、6月15日から 1 ワーキングホリデー ニュース 最新情報

在ドイツ日本国大使館、ドイツ大使館、ドイツ総領事館によりますと、ドイツワーキングホリデー(ワーホリ)ビザの申請が日本国外でも可能になったと発表がありました。

これまでは、日本を出国する前に在日ドイツ大使館または日本国内のドイツ総領事館においてワーキングホリデービザを申請する必要がありましたが、2010年6月15日以降は日本以外の国のドイツ大使館または総領事館でもビザの申請ができるようになりました。

また、ドイツ国内に観光などで入国した場合でも、最寄りの外国人局でワーキングホリデーのための滞在許可を申請することができるようになります。

なお、必要書類等の詳細は各大使館や総領事館によって求められる書類が異なる場合があるため、直接確認する必要があります。


ワーキングホリデードイツ
http://workingholiday-net.com/Deutschland/

2010年06月14日(月) 10:49 | No.273 (ドイツ)

ドイツワーキングホリデー 就労制限撤廃、6月15日から

ドイツワーキングホリデー 就労制限撤廃、6月15日から 1 ワーキングホリデー ニュース 最新情報

在ドイツ日本国大使館によりますと、ドイツワーキングホリデー(ワーホリ)の就労制限が撤廃され、6月15日より最長365日間の就労ができることになったと発表されました。

これまでは、ワーキングホリデービザの就労期間は90日までと制限が設けられていましたが、ドイツ側との間で制度の改正について合意が成立したことに伴い、就労期間の制限が撤廃され、2010年6月15日以降にワーキングホリデー(ワーホリ)ビザを取得すれば制限なく働くことができるようになりました。

なお、既にドイツに滞在しているワーキングホリデービザ取得者には適応されません。従来の90日制限を越えて仕事に就きたい場合は、現地の外人局(Ausländeramt)に相談するなど滞在目的の変更など対応が必要です。
今回の就労制限の撤廃は、2010年6月15日以降にビザを取得する方が対象となります。

原則的にワ−キングホリデ−ビザ所持者は、外人局・住民登録局への届出は必要ありませんが、一ヶ所に3ヶ月以上滞在する場合、届出をする必要があります。

ドイツ大使館、ドイツ総領事館でも順次ホームページの更新をしていく予定と通達がありました。

ドイツ日本国大使館
http://www.de.emb-japan.go.jp/nihongo/konsular/05_worhori.html

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2010年06月14日(月) 10:26 | No.272 (ドイツ)

ドイツワーキングホリデービザ申請改定、面談の予約が必要に

ドイツワーキングホリデービザ申請改定、面談の予約が必要に 1 ワーキングホリデー ニュース 最新情報

ドイツ大使館によりますと、2010年3月15日よりドイツワーキングホリデー(ワーホリ)申請において、大使館の予約システムから面談の予約をとってから、大使館に出向き、記入済みの申請書と誓約書を提出することになると発表がありました。
長野、山梨、静岡、新潟もしくは同県以東に在住している人は、在日ドイツ連邦共和国大使館(東京)の窓口で申請することになります。

申請条件は、
1)日本国籍を有していること、
2)18歳以上であり、申請時に31歳に達していないこと、
3) 親族(子供など)が同行することはできない
と変わりませんが、必要書類が今回の変更に伴い、誓約書が追加された形になっています。
必要書類は、
1)記入済みのWHVビザ申請書1部と誓約書
2)パスポート用写真(35x45mm 正面撮影、その他の規定については詳細を参照)
3)日本国パスポート(ビザの有効期限が切れた後、なお3ヶ月以上有効期限の残っているパスポートが必要です。)
4)往復航空券予約の証明書
5)ドイツでの全滞在期間有効な旅行者用医療保険
(歯科の治療にも適用され、女性の場合は妊娠時にも適用される保険に加入していることを証明するものを提示してください。)
6)生活費支払い能力の証明(預金通帳など)
1年間滞在する場合には最低2,000ユーロ(約28万円)の資金があることを証明しなくてはなりません。片道航空券しかない場合は、この2倍の金額を証明する必要があります。

となっています。
申請手続きは本人しかできません。

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2010年03月11日(木) 18:31 | No.261 (ドイツ)

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