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ワーホリ イギリス ポンド (GBP) 2012/05/22 [TUE] 05:05
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YMS申請料金2012年2月27日よりオンライン払いが必須に
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英国ビザ申請センターによりますと、2012年2月27日より、日本におけるイギリスビザ申請料金の支払い方法は、クレジットによるオンライン払いになるとしています。
システム効率化の一環によるものですが、現行のビザセンターでの現金払いから、オンライン申請書完了時のオンライン決済が必須になります。 2012年2月29日まで行われる2012年度のイギリスワーキングホリデー(YMS)申請も該当しますが、2月27日以降に申請する人でも、2月26日までに入力を完了している場合は、これまで変わらず申請時に現金で支払うことになるので問題はありません。 しかし2月27日以降にオンライン申請書の入力をした場合は、クレジットカードで支払うことになりますので注意が必要です。 なお、オンライン決済が必須になっても、申請書はこれまで同様に、オンラインで記入したものを印刷し署名をしたうえで本人が直接英国ビザ申請センターに訪問し、提出することになります。 |
2012年度イギリスワーキングホリデーYMS応募方法
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2012年度日本のyouth mobility scheme(YMS、イギリスワーキングホリデー)募集は、2012年1月4日に開始されるとアナウンスされています。
今後も以下の基本的な条件は変わりません。 定員 1000人 期間 2年間有効 年齢 18歳以上30歳以下(渡航は31歳でも可) 代理による申請はできません。 英国内での申請はできません。 申請手続きは、2012年度から抽選方式に変更されます。 応募者は先着順にならず、ランダムな選択方式を導入するとしています。 イギリスワーキングホリデーは人気があるため、先着順にすると申込者が殺到し申請者が混乱する恐れがあります。このため、誰もが平等に機会を得られるように改善したとしています。 応募方法は、 まず下記【応募期限内】に、YMS2012-APPOINTMENT@vfshelpline.com にメールを送信する必要があり、【メールの件名】には、氏名、生年月日、パスポート番号が含まれている必要があります。送付されるEメールの本文には必ずYouth Mobility Scheme申請を希望するという旨と、どの国で申請する予定かをご記入ください。 例えば:WATANABE Noriko - 31/03/1989 - TH123456789。 【メールの件名】 Name day/month/year - パスポート番号 【メールの本文】(日本で申請する場合) I wish to apply for the 2012 youth mobility scheme for Japanese in Japan. 応募期限は、 日本時間の2012年1月4日(水)12:00(正午)〜2012年1月6日(金)12:00(正午)となり、この間にメールで申し込みます。 その後、1,000人の応募者がランダムに選択され、2012年1月12日に、電子メールで当選が通知されます。当選者にはイギリスワーキングホリデービザを申請するために必要な書類などの詳細が知らされます。 この確認メールを受け取った人だけがYMSビザを申請する権利を得ることができますが、この通知を受け取った電子メールアドレスで申請することが必須となります。 当選リストにない電子メールアドレスで申請した場合は、すべて却下されます。 英国以外の海外からも申請することができますので、当選した場合は、現在在住の国で申請することが可能です。 当選者については、英国ビザセンターの指示に従い、来館日を予約し申請することになります。 申請が許可された場合、24ヶ月間有効のビザが発給されます。この間の英国出入国は自由となります。 |
イギリスワーキングホリデーYMS申請予約サイト変更
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英国ビザセンター(UK Border Agency)では、2011年8月25日より、ホームページをリニューアルし、同時に各ページのアドレスも変更しました。
新YMS申請予約ページ https://www.vfs.firm.in/jp-apptsystem/appscheduling/appwelcome.aspx 英国ビザセンター 新アドレス http://www.vfs-uk-jp.com/japanese/applicationcentre.html |
2012イギリスYMS申請料金が£190相当に値上げ
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UK Border Agencyによりますと、イギリスビザTier5(YMS、ワーキングホリデー)の申請料金が2011年4月6日より現行の£130から£190に値上がりすると発表がありました。
2012年度のイギリスワーキングホリデー開始時には為替レートに応じて申請料金(日本円)も再び変更される予定ですので、申請直前には確認が必要です。 |
イギリスワーホリでの NHS「国民健康保険」制度について
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イギリスにはNHS(National Health Service)という、外国人でも加入できる「国民健康保険」制度が整っており、登録すれば無料で診察や治療が受けられます。
NHS(National Health Service)とは、イギリスの「国民健康保険」にあたるもので、税金でまかなわれています。 国営のNHSに加入する条件としては、週15時間(フルタイム)コース・6ヶ月以上の留学またはイギリスワーキングホリデー(YMS)です。 Youth Mobility Schemeガイダンスを参考にすれば、イギリスワーキングホリデー(YMS)の場合は、最初の12ヶ月は海外旅行保険、13ヶ月からはNHSという流れになります。 確かに、イギリスへのワーキングホリデー留学保険は最初の12ヶ月のみで大丈夫、ということになりますがそれとは別に渡航前にワーキングホリデー留学保険(ワーホリ保険)をかけた方が安心なようです。 例えば、私的医療機関にいって、プライベート診療を受けた場合、NHSは適用されず医療費は全額自己負担になります。 イギリスでは、風邪や腹痛などは病気としての認識度が低く、その程度でNHSで病院の診察を受けることは稀です。 またNHSは、日本人医師のプライベート医療機関で受診することができないので、 症状をはっきりと伝える英語力も必要です。 イギリスワーホリ保険に加入しておけば、自分の意思で日本人医師のプライベート医療機関で受診できるので何かと安心です。 [Youth Mobility の場合の保険、医療について] http://workingholiday-net.com/persons/bbs/Uk.cgi?id=Uk&md=set&tn=1511 |
イギリスワーキングホリデーガイダンスの改定
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2010年4月6日、Uk Border Agencyより、イギリスワーキングホリデー(ワーホリ)ガイダンス(Tier 5 Youth Mobility Scheme Guidance)の改定があったと発表されました。
YMS(Youth Mobility Scheme)では、起業やスポーツ選手(コーチを含む)、医師などの職業訓練には就けないという条件がありますが、今回のガイダンス改定で、歯科医が加わり、より説明が具体的になりました。 ガイダンスでは2ページを割いて詳しい説明が記載されています。内容としては、基本的に医師や歯科医の職業訓練は禁止されていますが、イギリスで認可された機関やTire4(学生ビザ)におけるスポンサーなどの許可があれば就労が可能となっています。 → UK Border Agency イギリスワーキングホリデー公式ガイダンス |
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