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入国後の手続き |
フランスに入国したら
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3ヶ月以上滞在する場合、日本の大使館・領事館に在留届を提出する必要があります(旅券法第16条による)。在留届は万一、あなたが事件・事故に巻き込まれた場合や暴動や戦争などにより在留邦人の救援が必要になった場合に緊急連絡をとるために必要です。住居が決まったら早めに地域を管轄する大使館・領 事館に届けを出すようにしましょう。在留届の用紙は各都道府県のパスポート交付の窓口や現地の大使館・領事館で入手できます。また届け出は郵送でも受け付けられます。なお、帰国したときや転居したときにも大使館・領事館に連絡をお忘れなく。
大使館・領事館の住所・連絡先はワーホリネットの「困ったときの住所録」を参照して下さい。 |
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